妻の役員報酬の立て替えについて
妻と二人で会社を経営しております。
振り込み作業などが面倒なので、妻の役員報酬を毎月妻の口座に払い込むことをせず、私の個人の口座から年1回、妻の口座に払い込み、その分を短期借入金として会社の口座から私の口座に年1回払い込むようにしているのですが、税務調査時に指摘される可能性はありますでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
毎月役員報酬を帳簿で計上し所得税の処理を考慮すれば、毎月会社の口座から振込むのが良いと思います。なお、税務調査時に指摘されることはないと思います。
ありがとうございます。本来は毎月払い込むのが理想だと思いますが、面倒くさいこともあり…。
ちなみに、妻の役員報酬分一年分を私が立て替えて妻の講座に全額振り込んだという記録を残す必要はあるのでしょうか?(税務調査時に払い込んだ形跡を見せてと言われる可能性はありますか?)

出澤信男
支払をした記録は、証憑等で分かるようにしておく必要があります。
本投稿は、2022年11月28日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。