何年前まで遡って国外財産調書は提出が必要?
国外財産調書の遡及年数について
仕事でフランスに居住していましたが、2020年にコロナ禍の影響で日本に帰国して以降、日本に居住しています。
つまり、2020年以降、税務上の日本の居住者となっており、同年以降に継続してフランスに基準金額以上の資産を保持しているため国外財産調書を日本で提出する必要があると今年になって知るに至りました。
つきまして、国外財産調書制度に詳しい税理士の方に質問します。多くの先生方よりご回答を頂きたく、よろしくお願い致します。
国外財産調書は、今年分のみならず、未提出であった過去年分も提出が必要ですか?
何年前まで遡って提出が必要ですか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
上記より、令和2年以降です。
注意事項以下を読んでください。
それにより納税がなければ、出さない年度については、それだけのことです。
また、令和2年3年については、新型コロナの特例もあるかと思います。
この点は税務署は柔軟です。
よろしく、税務署と相談しながら、お出しください。
ご回答頂き、ありがとうございます。
一点、追加でご教示ください。
よろしくお願い致します。
実は私の配偶者も同様の資産状況であり、配偶者は私より1年早い2019年に帰国前して以降、日本に居住しております。
「国外財産調書制度」そのものは、平成25年12月31日時点保有分から適用開始ということですが、
提出が必要な過去の年度分が平成2年分から、という上記ご回答は、令和2年分より、当該制度の一部変更があったためでしょうか?
それとも、私が日本に帰国した年以降の年分のみ提出が必要となるためでしょうか?
つまり、私の配偶者は令和1年分まで遡って提出が必要となりますか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
提出が必要な過去の年度分が平成(
令和)2年分から、という上記ご回答は、令和2年分より、当該制度の一部変更があったためでしょうか?
出さないことによるデメリットをはっきりと決めました。
それとも、私が日本に帰国した年以降の年分のみ提出が必要となるためでしょうか?
いつでも同じです。
つまり、私の配偶者は令和1年分まで遡って提出が必要となりますか?
過去の分については、出してもよいですが、そのデメリットは、免れません。
最新のものを出せばよいと思います。
令和5年度或いは、令和4年度からお出しください。
本投稿は、2023年08月20日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。