税理士のミスによる重加算税
昨年度に母が亡くなり、相続の関係を税理士事務所に依頼し処理してもらいました。
税理士事務所には120万円ほどの報酬を支払いました。
しかし税務調査に来られ申告漏れを指摘され重加算税になると言われました。
必要資料は全て税理士事務所に開示しており、隠蔽やごまかしは一切しておりません。
税理士事務所が開示資料の中から見落としてしまったものがあったようです。
納めるべきものは納めなくてはいけないと思いますが、重加算税分は税理士事務所のミスと思うのでその分の損害賠償請求はできますか?
また具体的な手続きはどうしたらよいでしょうか?
税理士の回答

まず、会計事務所と話し合うことだと思います。そこで応じない場合
誠意がない場合は少額訴訟と進むと問いと考えます。おそらく話し合えば
会計事務所はおおじると思います。
相続税の申告に関して重加算税が課されるには「納税者が計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装した場合」に限られます。
「隠ぺい又は仮装」とは、財産に関する書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿などをした場合をいいます。
これらのことは税務職員が守らなければならない「事務運営指針」にて明確にされています。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
(「相続税」「重加算税」「事務運営指針」のキーワードでも可能です。)
ご相談者様がそのような「事実の隠ぺいや仮装」をなさったことがなければ、そもそも重加算税は課されません。
従いまして、まずは調査官に「重加算税が課される根拠を示してください。どこに隠ぺいや仮装があったのですか?」と確認すべきと思います。
最近の税務調査では、重加算税が課されないケースでも安易に重加算税を課すると言って、納税者や税理士が気付かなければそのまま賦課決定するという姑息な手段をとる傾向にあります。不当な重加算税の賦課には断固抗議すべきと考えます。
上記を確認したうえで、事務運営指針に定める事実が有った場合には、中西先生のご意見の通り、依頼税理士と話し合うことが一番と思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月03日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。