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5年ほど前に妻名義の口座に貯蓄した夫のお金を戻すことについて

お世話になります。
5年ほど前から、ペイオフ対策と貯蓄の分散管理の目的で、夫の口座にあるお金を妻の口座に移しました。
振り込み手数料がもったいないことと、通り道に銀行があるため振り込みで移さず、ATMで上限まで夫の口座から引き出して妻の口座に入れる、というのを、2年間に数日にわたって行い、合計で800万近くを妻の口座に移しています。
この妻の口座は妻名義のクレジットカードの引き落とし口座になっており、生活に必要なものの一部(主に通販)を購入する資金として使っていたため、毎月引き落としがあり、移した金額分より残高が少し減っております。

最近になり、贈与税がかかるかもしれないと知りました。
これから居住用の不動産を現金一括で買う予定であり、夫の口座のお金が足りないため、前に移した800万近くのお金を夫の口座に戻そうと思っています。
ただ、現金一括購入だと税務調査が入るというのを知り、心配になり質問させてください。

1.
金額を妻口座に移したことは贈与にあたるのでしょうか?貯蓄の分散管理と生活に必要なものを賄うという認識でおり、夫も妻も贈与した・されたという認識はありません。

2.
移した金額を夫の口座に振り込みで一括で戻そうと思うのですが、これに贈与税がかかることはあるでしょうか?

3.
妻口座に移した金額のうち生活で使ってしまったお金もあるですが、それは戻さず、残っている金額分だけ戻すというのは問題はあるでしょうか?

4.
最初に妻口座に移した際、振り込みではなくATMで入金しているため、履歴の日付や金額でしか判断するしか方法はないのですが、税務調査が入った場合、説明すれば大丈夫なものでしょうか。やましいお金は一切ありません。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1.
あくまでも便宜上の名義上の利益付与であれば、贈与になりません。
そのため、名義上の利益付与であることを疎明・説明できるようにする必要があります。
たとえば、妻の通帳に、夫からの資金移動時に「預り金」といったメモを残しておくことをおすすめ致します。

2.
上記1.のとおり、便宜上の名義上の利益付与について、元のあるべき状態に戻すだけですので、贈与になりません。
そのため、名義上の利益付与の解消であることを疎明・説明できるようにする必要があります。
たとえば、夫の通帳に、妻からの資金移動時に「預り金戻し」といったメモを残しておくことをおすすめ致します。

3.
贈与税の対象外となるためには、本来は必要な都度の生活費支出である必要があります。
生活資金として費消した額が年110万円以下ですと、まず問題にならないと考えます。

4.
ATMであっても、夫の通帳には出金記録が残りますので、妻口座への入金記録と整合すれば、疎明・説明できることになり、問題ありません。
念のため、上記1.のメモと、夫から妻への資金移動履歴をまとめておくことをおすすめ致します。

―――――――――――
補足)

念のためとはなりますが、過去の資金移動について、あくまでも便宜上における夫から妻への名義上の利益付与に過ぎず、夫の財産としての名義預金・名義財産であることの覚書を作成しておくと、少しは安心できます。


参考)
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】  相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年10月05日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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