交際費について
始めて当社商品を購入していただくお客様へは今後の拡販と言う意味もあり、スペシャル値引きをしています。
税務調査でこの値引きが交際費になると言われたのですが、交際費になるのでしょうか?交際費ではないとしたら調査官に何と言って抗弁すればよいでしょうか?
税理士の回答

門田睦美
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。相談者様の仰るケースではこちらに該当するものはありmせんね。接待をするのでがなく販売を促進するために始めてのお客様全てに割り引きをするといことであると理解します。調査官の理論をお伺いしたいのですが、値引きはこちらの文言には入っておりません。
本投稿は、2018年10月27日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。