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「配偶者の税額軽減」の適用について

「配偶者の税額軽減」の適用について

下記のケースにおいて「配偶者の税額軽減」が適用できるか否か、ご教示ください。

配偶者の一部預金が、生前贈与の証拠不十分などの理由(仮装隠蔽に相当しない)により税務調査で「名義預金」と判定されてしまい修正申告 あるいは更正処分 を受ける場合、その名義預金について「配偶者の税額軽減」は適用できますか?

税理士の回答

相続人が隠ぺい又は仮装を行っていたと判断された場合には、増加した財産については「配偶者に対する相続税額の軽減措置」が適用されません。
しかし、仮装隠蔽でなければ、適用できます。

お忙しい中、ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2018年11月19日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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