自宅を友人の副業の場として提供している場合の経費について
宜しくお願い致します。
私は会社員なのですが、自宅を定期的にフリーランスの友人に貸して作業してもらっています。理由としては彼は自宅住まいで父親が要介護者で自宅だと集中できないとのことです。
多い時は毎週きているので、彼は光熱費もバカにならないのでいくらか払いたいと行っているのですが、これを受け取った場合は
(1)私の副業の所得として申告しないといけないのか
(2)友人は家賃代の経費として計上できるのか
あともう1点、彼にしてもらっている仕事は私の会社から発注している仕事です。その場で確認しながら行える利点もあるのでそうしているのですが、これが違法になるのでしょうか?
税理士の回答

水道光熱費等の実費を頂いた場合には、所得とはなりません。
しかし、家賃として頂く場合には、不動産所得となります。
本投稿は、2019年03月14日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。