スナック無許可営業で廃業した場合、過去の確定申告未申告分は免除されますか?
5年前から友人が営業しているスナックが、無許可営業であったらしく
この度、元従業員から 警察に通報したという情報を得ました。
5年間 確定申告も行っていないので、こちらも税務署に通報したとの事。
弁護士に相談したところ、友人は、過去から警察への虚偽がある、隠ぺいの
恐れが高い、高校生の実娘に接待をさせている等があり、おそらく、逮捕の
可能性が高いとの事でした。
確定申告の無申告課税や延滞税など含め、納めなければいけない額は数百万に
なると思われます。
そこで、質問です。
①現在、一人で営業しているので、実質、この店は廃業となると思いますが
廃業した場合、過去の確定申告に関わるものは免除されるのでしょうか
②税務署に通報された場合、税務調査とは、一般的に、最短でどれくらいで
入るのものとされているのでしょうか?
③通報がされても、ママが一人で営業している場末のスナックなど、規模が
小さいとを調査は入らないものですか?
④ママは警察も税務署も、一回目の調査は『注意だけ』と暗黙のルールがある
と普段から言っていますが、一回目から注意で済まない場合がありますか?
また、それは、どのような案件ですか?
ご教示ください。
税理士の回答

長谷川文男
①現在、一人で営業しているので、実質、この店は廃業となると思いますが
廃業した場合、過去の確定申告に関わるものは免除されるのでしょうか
→ 免除されません。
②税務署に通報された場合、税務調査とは、一般的に、最短でどれくらいで
入るのものとされているのでしょうか?
→ 税務署の調査は犯罪捜査を目的としていません。
いつ入るか、入らないかは分かりません。
億単位の脱税が疑われる場合は、脱税を対象とする国税局の査察部が動く可能性があります。
③通報がされても、ママが一人で営業している場末のスナックなど、規模が
小さいとを調査は入らないものですか?
入らない可能性はあるでしょうね。
④ママは警察も税務署も、一回目の調査は『注意だけ』と暗黙のルールがある
と普段から言っていますが、一回目から注意で済まない場合がありますか?
また、それは、どのような案件ですか?
→行政罰としての過少申告加算税、重加算税は普通は1回目から附加されます。注意で済むのは、かなり金額が少ない場合でしょう。
分かりやすくご教示頂きまして、ありがとございました。
とても参考になりました。
分かりやすくご教示頂きまして、ありがとございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2020年02月10日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。