友人に撮影モデルを頼んだ際の源泉徴収について
法人から個人への支払いになります。
先日、ECサイトに載せる写真を撮るため友人にモデルになってもらい、
お礼として2万円と交通費1318円を振込にて支払いました。
その際、源泉徴収は必要でしょうか。
また、支払い明細書など必要でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
その方が、業務としてやっていなければ、源泉は要らないと思います。お礼としてならば。
承知しました。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月31日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。