お花代
取引先と当方(個人事業)の連名で客先に花を送った花代を折半するケースについての質問です。
代金は当方で出した場合、折半相手に出す請求書では源泉徴収税を引く必要があるでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収をする必要はありません。
ご回答ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年06月24日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。