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日雇いアルバイトの源泉徴収丙欄適用について

日雇いアルバイトの源泉について質問です。
「日々雇い入れている場合には、継続して2ヶ月を超えて支払いをしないこと。」ということですが、不定期で週1回程度の勤務の場合、例えば勤務日が、7月25日が初日で、以降、8月10日、8月17日、8月25日として、次回、丙欄を適用できなくなるのは、9月25日以降でしょうか。それとも、そもそも継続的ではないので、ずっと丙欄適用でいけるのでしょうか。(雇用契約はかわしていません。)

税理士の回答

雇用契約がない場合も2か月を超えられないことに(建設を除く)なりますので、仰る通りですね。

早速のご回答ありがとうございます。
ずっと丙欄でいけるということでしょうか?

本投稿は、2018年10月03日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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