覆面調査の報酬に係る源泉徴収について
弊社では経営コンサルタント業を営んでいます。
その際に一般の方に覆面調査を依頼し、実際に該当のお店を利用してもらい、調査項目に沿った報告書作成を依頼することがあります。
その際に個人に対してお支払いする報酬についてですが、こちらは源泉徴収が必要なものに該当するのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
覆面調査の報酬は、源泉徴収の対象にしなくて良いと考えます。
本投稿は、2019年01月30日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。