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法定調書の提出先について

①「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で役員へ支給した退職金額において源泉額及び特別徴収額とも0円場合
②「配当等とみなす金額に関する支払調書」
①②の法定調書は税務署へ提出必須と思いますが、市町村への提出は必要でしょうか。

税理士の回答

法定調書は税務署に提出していただくだけで結構です。

早々のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月23日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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