謝礼の源泉徴収について
個人事業主で誰も雇用はしていません。
青色申告です。
年に数回知人に手伝いを頼み、
謝礼を支払った場合、支払い側で支払う際に源泉徴収をする必要がありますか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
源泉徴収の必要な報酬・料金はつぎのとおりです。
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
以上のことから、その支払いの内容について考慮する必要があります。
国税庁タックスアンサー2792をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
なるほど!ご返信ありがとうございます。
上記以外のものであれば基本的に源泉徴収しなくてもいいということなのでしょうか?

曽田敏彦
はい、そうなりますね。
但し、詳細をご存じの納税者(法人含めて)は少ないので、徴収しなくてもいいと思われる所得税を源泉徴収されているケースも多々見受けられます。
迷われた場合は、ご質問者様の納税地を所轄する税務署にケース別個別にお尋ねになられますと答えてくださいますので、安心だと思います。
そうなのですね!
大変分かりやすい説明をどうもありがとうございました。
本投稿は、2021年03月04日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。