役員報酬変更直後3ヶ月の社会保険料について
期首に役員報酬を増額した場合に、
3か月間は以前の社会保険料が適用されているため、
3ヶ月間の控除額は以前と同じという認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
そうです。4か月目の分から変わりますが、4か月目は5か月目の末に引き落とされるので、ふつうは4か月目も以前のままです。
ご回答ありがとうございます。
ということは4ヶ月間と5ヶ月目以降では社会保険料控除後の源泉徴収料も変わるという認識で宜しいでしょうか。

安島秀樹
はい、源泉所得税も変わると思います。
本投稿は、2021年03月16日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。