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年末調整後の12月給与明細と源泉徴収簿の書き方について

年末調整をして還付が発生したため、
12月給与からひかれるはずの源泉所得税を0にして給与を支払う(還付が足りない分は本人の確定申告で還付される予定)のですが、
この場合の給与明細書と源泉徴収簿の書き方について質問です。

基本給を20万とした場合源泉徴収税4770円がひかれて、195230円をいつも支払ってるのですが、
今回の場合は、200000円が基本給で源泉徴収0 差引給与200000円のような感じで記載するのでしょうか?
それとも200000円基本給 源泉徴収4770円 年末調整還付4770円 差引200000円のよウに記載するのでしょうか?

同様に源泉徴収簿のほうの12月の総支給額と産出税額の欄を4770円と0円どちらで記載すればよいでしょうか?

税理士の回答

 年末調整で還付しきれない額(還付不足額)が発生し、12月分の所得税を0円として処理する場合の記載方法は以下の通りです。
1. 給与明細書の書き方
 「源泉徴収税 4,770円」と「年末調整還付金 4,770円」を両方記載する方法が、計算過程が明確になるため一般的です。
基本給: 200,000円
所得税(控除項目): 4,770円
年末調整還付金(支払項目): 4,770円
差引支払額: 200,000円
 もし項目として「0円」とだけ記載すると、12月分の給与に対する課税が正しく行われたのか、後から確認が困難になります。還付枠を12月の所得税に充当したことがわかるよう、相殺の形をとるのが適切です。
 2. 給与所得に対する源泉徴収簿の書き方
 源泉徴収簿の12月分の欄については、以下の通り記載します。
 算出税額: 4,770円(その月の給与から計算される本来の税額を記入)
 年末調整の欄:
「年調年税額」を記入。
 「差引超過納税額(還付額)」のうち、12月給与の4,770円と相殺した旨を記録します。
【 重要:確定申告が必要なケース】
 ご質問にある「還付が足りない分は本人の確定申告で還付される」という処理は、会社側が年末調整を「未完了」または「一部還付」の状態で切り上げることを意味します。
 通常、会社は還付しきれない分がある場合、納付する源泉所得税から控除する等の処理を行い、従業員には全額還付するのが原則です。会社で還付しきれないばあいであっても本人に確定申告を委ねるのではなく、1月の給与の源泉で還付するか、税務署から不足分をもどしてもらい還付することになりますので、所轄税務署の源泉所得税担当へお問い合わせになることをお勧めいたします。
 詳細な記入例は、国税庁の「年末調整のしかた」(※2025年版参照)をご確認ください。

本投稿は、2025年12月30日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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