税金について
息子社会人になり、1年過ぎ先月、賞与貰いました、明細見たら、所得税しか引かれてなく現金で貰ったみたいです、
税金とか、大丈夫でしょうか?
年末調整も今までみたいにして、確定申告も必要ないでしょうか?
税理士の回答
伊波一成
所得税以外の控除がなく、ご不安なのですね。明細の記載だけでは、その理由までは判断できないため、まずは勤務先の給与担当者に、賞与から社会保険料などが控除されていない理由をご確認いただくとよいかと思います。
山本快夫
お世話になります。
年4回の賞与がある会社なのかも知れません。
一度、息子さまから勤務先に確認されると安心できます。
他の方のアドバイスも参考になさってください少しでもご参考になりましたら幸いです。
伊香昌重
税金としては、所得税が控除されておれば大丈夫と思われます。
住民税については、前年分の所得に課税されるものですので、前年の所得がなければ控除されません。
また、今年の所得が勤務されている会社のみなのであれば、年末調整のみで課税関係は終了し、確定申告は必要ありません。
波多野暁生
賞与を現金で受け取ったこと自体は問題ありません。現金払いでも振込でも税務上の取扱いは同じです。
正社員として勤務先から支給された通常の賞与であれば、賞与も給与所得に含まれますので、勤務先が毎月の給与と合わせて年末調整を行います。したがって、他に確定申告が必要となる所得等がなければ、賞与を受け取ったことだけを理由に確定申告をする必要はありません。
ただし、「所得税しか引かれていない」という点は一度勤務先に確認された方がよいでしょう。
社会保険に加入している従業員の賞与には、通常、健康保険・厚生年金保険等の保険料もかかります。賞与明細にこれらの控除がないのであれば、会社の給与担当者に「賞与の社会保険料はどのように処理されていますか」と確認してみてください。
なお、住民税は通常、賞与から別途差し引くものではなく、毎月の給与から特別徴収されていますので、賞与明細に住民税がないこと自体は問題ありません。
賞与の支給が年末調整に含まれるのであれば問題ないです。
通常の賞与は給与所得に含まれ、年末調整の対象となる給与等と合わせて精算します。現金受取りというだけで、別途申告が必要になるものではありません。ただし、他の所得や年間給与額などによって確定申告が必要な場合があります。社会保険料の控除がない理由は、加入状況や賞与の支給回数等を確認しないと判断できません。給与・賞与明細を勤務先の担当者に示し、所得税の処理と社会保険の処理を分けて確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
荒川直宙
結論から申し上げますと、税金(所得税)については会社で年末調整が行われれば確定申告は不要であり、問題になることはまずありません。
ただし、賞与から「社会保険料」が一切引かれていない点については、会社の天引き漏れや支給体系による理由が考えられるため確認が必要です。税金と社会保険のそれぞれの注意点を整理いたしました。
【1】税金(所得税)と年末調整・確定申告について
賞与明細で所得税が引かれているのであれば、給与と同様に源泉徴収が正しく行われています。
・確定申告の要否:会社員であれば、12月の給与支払い時に毎月の給料と今回の賞与を合算して「年末調整」で所得税の過不足が精算されます。そのため、息子さんご自身が確定申告をする必要はありません。
・親御様の年末調整:社会人2年目で一定以上の収入がある場合、親御様の年末調整で息子さんを「扶養控除」に入れることはできませんのでご注意ください。息子さん本人が勤務先に各種申告書を提出して年末調整を受けます。
【2】住民税が引かれていないのは正常
賞与から住民税が引かれないのは正常です。住民税は前年の所得をもとに計算され、毎年6月から翌年5月までの「毎月の給料」からのみ均等に天引きされる仕組みのため、賞与からは原則として引かれません。
【3】注意すべき点:社会保険料が引かれていない理由
今回最も確認が必要なのは、所得税ではなく「社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)」が控除されていない点です。
勤務先の社会保険に加入している正社員である場合、賞与からも毎月の給料と同じ割合で各保険料が引かれるのが法律上の原則です。
考えられる理由は主に以下の通りです。
◆ 賞与が年4回以上支給されている場合
社会保険では年4回以上の賞与は「報酬」扱いとなり、保険料は毎月の給与側で徴収されるため、賞与から引かれないのは正常です(ただし雇用保険は引かれます)。
◆ 会社の計算ミス・天引き漏れ
賞与計算の設定漏れや事務手続きの誤りにより、社会保険料を引き忘れているケースです。後から天引き・請求されたり、会社が賞与支払届を年金事務所に提出していなかったりするリスクがあります。
◆ 勤務先が社会保険の適用事業所でない場合
法人であれば強制適用ですが、勤務先が従業員5人未満の個人事業所などで社会保険の加入義務がない場合、国民健康保険や国民年金に自分で加入していれば賞与から引かれないのは正常です(雇用保険は通常引かれます)。
◆ 勤務時間等の関係で加入対象外となっている場合
正社員ではなく、勤務時間や日数が基準に満たないパートやアルバイト扱いの場合、本人が社会保険の加入対象になっていないことも考えられます。
【4】今後の確認と対応
まずは、息子さんの雇用形態(正社員か短時間勤務か)や賞与の支給回数、そして「普段の毎月の給与明細」をご確認ください。賞与が年3回以下の支給で、毎月の給料から社会保険料が引かれているにもかかわらず、今回の賞与からだけ引かれていないのであれば、会社の控除漏れの可能性が高いと考えられます。
その場合は、息子さんから会社の担当部署(総務や経理等)へ「賞与明細で社会保険料が引かれていなかったのですが、何か手続きが必要でしょうか」と自然に確認してもらうことをおすすめします。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
辰見浩一
賞与を現金で受け取った場合でも、税務上の扱いは変わりません。賞与は給与所得に含まれますので、会社から交付される給与明細や源泉徴収票に、その賞与を含めた支給額・源泉徴収税額が正しく記載されているかをご確認ください。賞与から所得税が源泉徴収されること自体は通常の取扱いです。
「所得税しか引かれていない」という点については、賞与についても、社会保険の加入状況や賞与の支給額などに応じて、健康保険料・厚生年金保険料が控除される場合があります。賞与に係る社会保険料は、実際の賞与額を基に計算しますので、控除がないことが適正かどうかは、勤務先の社会保険加入状況や給与明細を確認しなければ判断できません。
年末調整については、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、その会社から受ける給与が主な給与であれば、通常はその賞与も含めて年末調整の対象となります。年末調整では、1月から12月までに支払うことが確定した給与・賞与を合計して、所得税の過不足を精算します。
したがって、給与収入がその会社の1か所のみで、年末調整を受けており、給与収入が2,000万円以下であるなどの条件を満たす場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除や寄附金控除を受ける場合、給与以外の所得がある場合、年末調整に賞与が含まれていない場合などは、確定申告が必要または有利になることがあります。
まずは、勤務先に次の点を確認されるのがよいでしょう。
本投稿は、2026年11月01日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





