税金について
息子社会人です、正社員で働いてます、部活のコーチしており今年現金5万貰ったと、
会社の年末調整して、確定申告でしょうか?
税理士の回答
確定申告は不要になります。なお、住民税の申告は必要になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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基本的に課税対象の報酬となりますが、その年間5万円の収入に対する必要経費が年間5万円以上発生しているものと考えられます。
例えば、旅費交通費や消耗品費や通信費や研修費などが想定されます。
収入-必要経費=課税対象の利益
が生じた場合は、住民税だけの申告が必要となります。
今年から、個人住民税も電子申告できるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
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補足)
源泉徴収されている可能性がありますので、念のためご確認ください。
もし源泉徴収されていた場合は、所得税の確定申告をすると還付される可能性があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
伊波一成
会社で年末調整を受け、給与収入が年間2,000万円以下で、給与以外の収入が今回のコーチの謝礼5万円のみであれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
給与所得者には、給与以外の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円以下の場合、確定申告を省略できる制度があるためです。
ただし、住民税にはこの20万円以下の申告省略制度がありません。コーチの謝礼が報酬に当たり、必要経費を差し引いて所得が生じる場合には、お住まいの市区町村へ住民税の申告をしてください。
なお、医療費控除などのために所得税の確定申告をする場合は、この謝礼に係る所得も併せて申告します。その場合、別途住民税の申告は不要です。
竹中公剛
息子社会人です、正社員で働いてます、部活のコーチしており今年現金5万貰ったと、 会社の年末調整して、確定申告でしょうか?
その会社にいってください。
5万円は、会社の年末調整には、+できません。
雑所得ですが、経費などもあるのでしょうから、しないでよいです。
波多野暁生
息子様は、勤務先では通常どおり年末調整を受けてください。
部活のコーチとして受け取った5万円が「謝礼・報酬」であり、給与ではない場合、一般的には雑所得として考えます。
給与を1か所から受けて年末調整を受けている給与所得者の場合、**給与所得・退職所得以外の副業所得等の合計額が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要**です。
したがって、コーチ料5万円から必要経費を差し引いた所得と、その他の副業所得等を合計して20万円以下であれば、通常は所得税の確定申告は必要ありません。
なお、「20万円」は収入金額ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた「所得金額」で判定します。
現金で受け取ったか、振込で受け取ったかによって取扱いは変わりません。
ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については申告が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
また、コーチ料が「給与」として支払われている場合には、上記とは判定方法が異なりますので、支払元から給与明細や源泉徴収票が発行されるのかも確認してください。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告の時期に市役所に行き申告すれば良いでしょうか?
領収書ないんですが‥‥
現金5万貰ったんですが
波多野暁生
コーチ料5万円が「給与」ではなく謝礼・報酬であり、他の副業所得等と合わせても20万円以下のため所得税の確定申告をしない場合には、翌年の住民税の申告時期に、お住まいの市区町村へ住民税の申告をすればよいでしょう。
現金で5万円を受け取っていても取扱いは同じです。
領収書等がないから申告できないということではありません。支払者、受取日、金額、コーチ料として受け取ったことを記録しておき、可能であれば支払元に支払明細や支払証明書等があるか確認しておくとよいでしょう。
必要経費が特になければ、5万円を雑所得として申告する形になります。
なお、医療費控除等の理由で所得税の確定申告をする場合には、この5万円も確定申告に含める必要があります。その場合、通常は住民税だけを別途市役所へ申告する必要はありません。
山本快夫
確定申告の時期に市役所に行けば、親切に教えてもらえます。
地域によっては、住民税の無料相談会があります。
電子申告もできます、
宜しくお願い致します。
追加のご質問について、領収書がなくても、支払元・受取日・金額・指導内容を記録し、支払明細等を依頼するとよいでしょう。5万円が給与か謝礼か、他の副収入があるかで申告の判定が変わります。給与1か所で年末調整済みなどの条件を満たせば、給与以外の所得20万円以下で所得税の申告を省略できる場合がありますが、住民税は別途確認が必要です。翌年の受付時期と必要書類を住所地の自治体に確認し、経費は実際の支出に基づいて整理してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
荒川直宙
結論から申し上げますと、本業の会社で年末調整を行えば、国の「所得税の確定申告」をする必要はありません。
ただし、税金には「所得税」と「住民税」の2種類があり、所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」が原則として必要になります。その理由と実務上の注意点を整理いたしました。
【1】所得税の確定申告が不要な理由(20万円以下のルール)
正社員として1か所から給料を受け取っていて年末調整を受ける会社員は、給与以外の所得(副業などの所得)が「年間20万円以下」であれば、所得税の確定申告をしなくてよいと法律で定められています(所得税法第121条)。
部活のコーチ謝礼として受け取った現金5万円は、通常は「雑所得」に該当します。
ただし、学校や自治体に雇用される形で給与として支払われている場合(源泉徴収票が発行される場合)は、給与所得扱いとなります。この場合も20万円以下なら所得税の確定申告は不要で、住民税の申告も不要となりますが、【3】の普通徴収は選べないことが一般的です。
雑所得の場合、指導のためにかかった交通費や備品代などの「必要経費」を差し引いた金額が所得(利益)となりますが、収入そのものが5万円ですので、確実に20万円以下に収まります。
したがって、税務署への確定申告は不要であり、会社の年末調整だけで所得税の手続きは完了します。
なお、医療費控除やふるさと納税などで息子さん自身が確定申告を行う場合は、20万円以下であってもこの5万円の所得を併せて申告する必要があります。
【2】住民税の申告が必要になる理由
注意が必要なのは、「20万円以下なら申告不要」というルールは「所得税(国の税金)」に限られた特例であるという点です。
市区町村に納める「住民税」にはこの特例がありません。そのため、雑所得に該当し所得税の確定申告をしない場合は、原則としてお住まいの市区町村役場へ「住民税の申告書」を提出する必要があります。
ただし、コーチにかかった交通費などの経費を引いたあとの所得に対してのみ課税されるため、仮に申告したとしても増える住民税はわずかな金額(数千円程度)です。
◆ 交通費などの実費弁償である場合
もし受け取った5万円が、遠征や指導に伴う「交通費の実費弁償(かかった実費と同額の支給)」である場合は、そもそも課税対象となる所得にはあたりません。その場合は住民税の申告も不要となります。
【3】会社に副業が知られるかどうかの注意点
雑所得として住民税の申告を行う際、申告書の中にある住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択することができます。
普通徴収にしておけば、コーチ謝礼分の住民税の納付書が自宅に直接届くため、本業の会社の給料天引き額(特別徴収)に影響せず、会社に副業を知られるリスクを抑えることができます。
※自治体によっては給与以外の所得でも普通徴収への切り替え基準が異なる場合があるため、申告時に役所の窓口でご確認ください。
【4】今後の具体的な進め方
まずは息子さんに対し、本業の会社で例年どおり年末調整の書類を提出してもらってください。
その上で、今回の5万円から指導のために使った電車代やガソリン代などの領収書を差し引き、利益が出ているようであれば、年明け2月〜3月頃にお住まいの市役所・区役所で住民税の申告についてご相談されることをおすすめします。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
本投稿は、2026年11月01日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







