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アルバイト掛け持ちの年末調整について

現在大学生です。3箇所(a.b.cとします)でアルバイトをしています。
aは約50万、bは25万、cは10万程度で合計は103万を超えていません。
年末調整をこの3社全てに出しました。まだしばらくどの会社も取り下げられる期間内です。b社とc社に取り下げをお願いするのが正解なのでしょうか?また、何か他に税務署などに提出する書類はあるのでしょうか?お答え願い致します。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないことになっています。aに提出するのであれば、b,cは取下げなければなりません。
2.aについては、年末調整の対象になりますが、3か所での給与所得がある場合は、確定申告が必要になります。しかし、相談者様の場合は、合計収入が103万円以下ですので確定申告の義務はないです。もし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば所得税は還付されます。

本投稿は、2019年11月08日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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