給与所得者の扶養控除等(異動)申書 16歳未満の扶養親族について
会社から年末調整で
令和3年分扶養控除等(異動)申告書を頂きました。
その件で疑問なのですが
・令和2年度中に出産し、
16歳未満の扶養親族が増えた場合は
令和2年分のは再提出しなくてもいいのでしょうか。(令和2年分は前回の年末調整で提出しております)
令和3年分のに記入すれば問題ありませんか。
・書く欄が3人分しかありませんが、
該当する子が4人いる場合はどのように書けば宜しいのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
16歳未満の扶養親族は税法上の扶養控除の対象にはなりませんが、令和2年中に当初提出した扶養控除等申告書の内容から変更があった場合には、赤書で訂正することになっています。
したがって、令和2年にお子さんが産まれた場合、追加していただくことになると思います。
なお、住民税記載事項の16歳未満の扶養親族欄は3人しか記載欄がありませんので、4人以上該当者がいる場合には、コピーして記載するなどの方法が考えられますが、どうするかは勤務先の指示に従ってください。
本投稿は、2020年11月21日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。