個人事業主には分不相応な会計ソフト内容の購入でも経費になるのか
今年に入ってから個人事業主として仕事をし始めました。
現在従業員数1名の個人事業主です。
身近な知人らに相談し、ネット上で詳しく調べずに「弥生会計23 プロフェッショナル」を購入しました。しかし、後々本を読んだり調べたりすると、上記のソフトは中小企業向けの内容のものだと知りました。
値段的には経費内に収まってはいると思うのですが、分不相応なソフトの購入でも、必要だと考えて購入した場合は経費として計算されるのでしょうか。
また、現在のソフトから変更したい場合に追加で違う会計ソフトを購入した場合にも経費とは認められるのでしょうか。
勉強不足の質問でお恥ずかしく大変申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

檜垣昌幸
弥生会計プロフェッショナルでももちろん経費計上可能です。
個人事業主にも利用可能ですので、特に別のソフトを追加で購入する必要もないと思います。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
早速のお返事ありがとうございました。
とくに事業内容は関係なさそうで安心いたしました。
しかし、やや使いこなせていない部分もあるので、もしどうしても追加で購入したいとなった場合は、やはり経費扱いはしない方がいいのでしょうか?
本投稿は、2023年07月18日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。