社会保険料の預り金の過剰徴収
社会保険料の金額が改訂されていたことに気付かずに、間違えた金額を給与として振り込んでしまいました。
過剰徴収してしまった分の社会保険料を翌月の給与で調整して振り込んでもよろしいでしょうか。
税理士の回答
社会保険料の過不足を翌月の給料で調整されても、特に問題なないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
そのように処理いたします。
本投稿は、2019年06月17日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。