社用車 駐車料金の経費算入可否について
青色申告で個人事業を営んでおります。
大型台風に備え、社用車二台を一晩、会社近くの立体駐車場にとめました。
通常夜間は、一台は会社隣りの月極屋外駐車場に。もう一台は私が通勤に使用するため、事業主自宅の屋外駐車場に駐車しております。
台風の被害を避けるために利用した、屋内立体駐車場の料金は、車両費として経費算入可能でしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
緊急避難的(正当な理由があって)、有料駐車場を使ったので、必要経費算入(例えば「車両費」)について、何の問題もありません。
早速お教えいただき、大変助かりました。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月19日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。