青色事業専従者給与の賞与について
個人事業主の夫と令和4年10月月初に籍を入れました。
税務署に確認したところ「10~12月の1/2以上専従していれば対象者になる」との事で、10月から適応されるよう青色事業専従者の届出も完了しています。
青色事業専従者の賞与欄に「8月・12月」と記載しているのですが、今年12月に賞与を与えても問題はないのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
青色専従者給与の届出書に記載した賞与の額の範囲内の賞与を支払った場合は必要経費のとして認められます。

青色事業専従者の賞与欄に「8月・12月」と記載しているのですが、今年12月に賞与を与えても問題はないのでしょうか。
問題はありません。
忠、青色専従者給与の届出に記載した金額です。
記載していなければ、出しても経費に計上できません。
記載していない場合には、もう一度出し直してください。
早速のご回答をいただきありがとうございました。
青色事業専従者に登録した期間から賞与を渡すまでの期間が短かったため不安でしたが、問題ないとの事で安心しました。
本投稿は、2022年10月24日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。