固定資産の自己否認について
上司より、PC等の備品について減価償却がほぼほぼ完了し期末簿価が少額のため「自己否認して固定資産台帳から外せないか税理士に確認してほしい」と指示がありました。
除却ではなく固定資産の「自己否認」はそもそもどういったものでしょうか?
またその方法で台帳から外すことは可能なのでしょうか?
税理士の回答
そのようなことはできないと考えます。
購入した事実がなかったとは、会計を愚弄しているようにも思えます。
そのようなことをせず、すべて廃棄したらどうでしょうか?
私の経験値ではあまり伺ったことはありません。ですから私見上の税務処理の技術的な意見として参考にしてください。
自己否認とは、「会計上で経費として処理したものが、税務上では経費として認められないと判明した場合に、申告時に会計上の上記の処理部分を経費にせずに納税を行う」こととされていますので、方法として「PC等の備品について減価償却がほぼほぼ完了し期末簿価が少額」の資産を会計上で当該期末簿価を除却損等で処理します。(固定資産台帳から消却できます)申告上は別表4で当該資産の期末簿価を留保加算して、別表5で当期増加及び期末残高に表現されます。これにより「自己否認して固定資産台帳から外せ」ます。税務上は問題ありませんが、少額であっても簿外資産は会計上は好ましいものではないと考えます。さらに5表上で当該資産が残っているので最終的に廃棄除却するまで(4表減算留保・5表当期減)個別に管理して置く必要があります。貴社社内で十分検討頂いたうえで、処理されることをお勧めします。
本投稿は、2022年10月27日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







