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Youtuberの経費について

Youtubeに動画を投稿したのですが
視聴者の反応が悪く削除しました

この動画に使った費用は経費に出来ますか?

税理士の回答

冨部篤史

いままでYoutubeの動画で収入を得ている場合であれば、当該動画の費用は経費として計上して差し支えないかと思われます。

本投稿は、2022年11月01日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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