会社のお金でゴルフクラブを購入した場合の仕訳処理について
会社のお金で接待目的用のゴルフクラブ一式(20万円超え)購入しましたが、「工具器具備品」に計上できますか。できるでしたら、耐用年数も教えて下さい。
税理士の回答

業務と関連する事のみでの使用でしたら工具器具備品で計上可能です。
耐用年数は8年と考えられます。
しかし前提として資本金1億円以下かつグループ会社でないのでしたら、30万円未満までは取得価格全額を経費計上可能です。1期で合計300万円までが限度の点ご留意ください。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例という中小企業の優遇税制です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年09月28日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。