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節税対策について

個人事業主として来年から考えています。
自宅の横にあるガレージを事務所として使用したいと思います。
ガレージは3年前に建てられたもので借入金がありローン返済していますがこれを経費精算できるのでしょうか?

税理士の回答

ガレージを事務所として事業用に使用する場合は、減価償却費、借入利息を費用計上することになると思います。

本投稿は、2022年11月08日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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