艇置の仕訳について
会社で所有のクルーザー艇置代の勘定科目を賃借料で仕訳をしておりますが、
決算時、科目内訳書の地代家賃等の内訳には地代として記入した方が宜しいでしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

河野大佑
ご質問のケースですと、記載しなくても大丈夫だと思います。
ご回答ありがとうございます。
一般的に「賃借料」は、機械の賃借料や車両重機のリース料を処理する時に使う勘定科目であり、一方「地代家賃」とは、事務所や店舗、倉庫などの賃料などの支出を処理する時の勘定科目ですので、ご相談の内容の「クルーザー艇置」での施設利用であれば、地代家賃(地代)が相当と考えます。
ご回答ありがとうございます。
ご参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年12月21日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。