ホステスの白色申告について
お昼に正社員として働き、夜に副業でホステスをしています。副業の雑所得として白色申告をしようと思うのですが、売上の計上の仕方がわかりません。
以下、ご教示いただけますと幸いです。
①たとえば、10月分の報酬は10/31(月末)締めで翌月15日に支払われます。この場合、10/31を発生日として雑収入として計上する形で合っていますでしょうか。
②①で、10月分の支給額は535,500円、控除額(厚生費、名刺代、源泉徴収)65,000円、差引合計(実際に店側からもらう金額)470,500円となる場合、雑収入として計上するのは控除額を含めた支給額(535,500円)という理解でよろしいでしょうか。
また、控除額については、10/31を発生日として、厚生費と源泉徴収は事業主貸、名刺代は雑費のして別途計上すれば良いのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①10月分の報酬は10/31(月末)締めで翌月15日に支払われる場合、10/31を発生日として雑所得の収入金額として計上します。
②雑所得の収入金額として計上するのは控除額を含めた支給額(535,500円)になります。また、控除額については、10/31を発生日として、源泉徴収は事業主貸、厚生費は福利厚生費、名刺代は消耗品費として処理することになります。
本投稿は、2023年02月16日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。