役員貸付金について
役員貸付金は金融機関の印象が悪いと聞きますが、それは現状貸付金がある場合でしょうか?
すべて返済済みであれば問題ないでしょうか。
税理士の回答
役員貸付金についてはいくつかの問題があります。対外的な信用面では貸付金の発生理由は、主に役員個人の資金不足、数字の調整、管理不足等が挙げられます。第三者が決算書を見た際に良い印象は与えません。特に金融機関からの借り入れがある場合は、その借入金を流用していると判断され、場合によっては今後の融資を受けられなくなる可能性もあります。一般的に決算書上の期末の役員貸付金残高で判断しますので、「返済済みであれば問題ない」のもと考えます。
法人は役員への貸付金については適正な利息を計上することも必要ですので、早期に役員貸付金を消却することをお勧めします。これには個人の資金から返済つまり役員個人が資金を用意して会社に返す方法や毎月の役員報酬から直接控除する方法等があります。
ご丁寧にありがとうございます。
期中に数回役員貸付金が発生したとしても、決算の時に返済していれば金融機関にバレないのでしょうか?それとも月々の明細等からわかるものなのでしょうか?
私共の経験上では金融機関での融資等の際の提出資料としては、決算書つまり貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書(売掛金や貸付金等)等(概況書や納税申告書の場合もあります)が主体ですが、経営及び財務内容に疑念がある場合には、期中の月次試算表等を求めてくることもありますから、金融機関に「バレ」てしまう可能性はあります。私共事務所では良しとしませんが、期末だけ貸付金を返済して期首に借り戻してしまう経営者もいらっしゃるようです。当然のことながら金融機関では会社と役員間での金銭を異動が把握できますので、短絡的に表面上取り繕うことなく実質的な面で早期に役員貸付金を消却することをお勧めします。
大変わかりやすくありがとうございます。
貸付金を返済した後、決算を迎えたい場合、返済は決算月までに終わらすのでしょうか?
それとも決算月後でも大丈夫でしょうか?(2ヶ月以内)
決算書上で役員貸付金を反映されることのないようにするためには、「返済は決算月までに終わらす」ことになります。税務上の納税申告書での勘定科目内訳書には役員貸付金は表記されません。
本投稿は、2023年04月05日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。