開業費
店舗をリニューアルするため改装等を致しました。その間にチラシ等の配布をしたりとリニューアルオープンに向けて広告費を使用しました。これらの広告費は繰延資産として開業費に計上することは可能でしょうか?それとも既存の店舗のため開業費には該当しないのでしょうか?
税理士の回答
既存の店舗であれば開業費に該当しません。
本投稿は、2023年04月11日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
店舗をリニューアルするため改装等を致しました。その間にチラシ等の配布をしたりとリニューアルオープンに向けて広告費を使用しました。これらの広告費は繰延資産として開業費に計上することは可能でしょうか?それとも既存の店舗のため開業費には該当しないのでしょうか?
既存の店舗であれば開業費に該当しません。
本投稿は、2023年04月11日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
のとじ税理士事務所
出澤信男税理士事務所
山口勝己税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
土師弘之税理士事務所
中田裕二税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
唐澤会計事務所
森田有為税理士事務所
川島真税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
畳典秀税理士事務所
山本健治税理士事務所
伊香昌重税理士事務所
関口達也税理士事務所
菱沼淳史税理士事務所