外注先の宿泊代について
外注先の社員に対して、遠方なのでホテル代を当社が支払った(契約において宿泊費を負担する旨の記載はなし)場合の宿泊代は、税務上交際費に該当しますか?または外注費用として処理し、交際費等に含めないことは出来ますか?
直接的な接待行為はなく、宿泊代のみ当社が負担している場合です。
税理士の回答

外注先の宿泊代について、
正しい方法は、外注先に、請求書をいただき、外注先に支払うのが一番良い方法でしょう。
ただ単に外注費として処理すると、税務調査の際に、相手先が売上を計上していない場合には、大きな問題になる。
外注先の社員が、出張費をいただいている場合にも、大きな問題になる。
宜しくお願い致します。
お忙しい中、返信して頂きありがとうございます。
相手先の売上にも着目しなければならない点について、勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月08日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。