立替金をクレジット払いにした場合の仕訳について(※65万控除青色申告※個人事業主)
昨年まで白色申告で、今年分から65万円控除の青色申告を目指している個人事業主です。
クライアントが支払うべき費用をクレジットカードの支払いで立て替えた場合の、仕訳を教えてください。
【例】
4月7日:クライアントが支払うべき費用をクレジットカードで立て替えた(2,000円)
4月30日:立替金のクレジットカード引き落とし確定(2,000円)
5月5日:クライアントから立替金(2,000円)の入金あり(※私の銀行口座へ入金)
5月26日:クレジットカードの引き落とし実施(2,000円)
以下の処理でも問題ないでしょうか?
4月7日:振替元(現金2,000円)、振替先(立替金2,000円)
4月30日:振替元(クレジットカード2,000円)、振替先(事業主貸2,000円)
5月5日:振替元(立替金2,000円)、振替先(普通預金2,000円)
5月26日:振替元(普通預金2,000円)、振替先(クレジットカード2,000円)
4月7日は実質現金は動いていませんが、「クレジットカード」と書くとどう処理していいか分からず、便宜上「現金」としてみました。
税理士の回答
ご回答します。
4月7日:クライアントが支払うべき費用をクレジットカードで立て替えた(2,000円)
→立替金/クレジットカード 2000
4月30日:立替金のクレジットカード引き落とし確定(2,000円)→処理不要
5月5日:クライアントから立替金(2,000円)の入金あり(※私の銀行口座へ入金)
→ 普通預金/立替金 2000
5月26日:クレジットカードの引き落とし実施(2,000円)
→ クレジットカード/普通預金 2000
このようにするときれいに処理できるはずです。
ご参考にして下さい。
土田先生
ありがとうございます!
ものすごくスッキリしました!!
本投稿は、2023年06月26日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。