個人事業の開業費について
今年の3月に個人の接骨院を廃業し、廃業届を提出しました。
今年の12月から別の新しい事業を行おうと思い開業届を12月に再提出する予定なのですが、実際に売上が上がるのは来年1月以降のため、準備にかかった経費は開業費として計上して大丈夫でしょうか?
税理士の回答

開業日以前にかかった、チラシ印刷代や備品購入費用などの「広告宣伝費」「消耗品費」については「開業費」となります。
ここで質問者さんの「開業届を12月に提出」とありますので、開業費として計上できるのは、仮に12月10日に開業届を提出した場合、「12月9日以前」に発生した経費です。
売上が1月に発生しようと、開業届を出された時点で、事業を開始したと見なされるため、ご注意くださいませ。
なお、開業費は経費ではなく「繰延資産」と呼ばれる資産で、原則5年かけて経費として、任意償却が可能です。
その為、開業費を焼却されるタイミングですが、黒字になった時点で償却を開始されると良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
1年間で廃業と開業をした場合にどうなるのか不安だったため、助かりました。
すみません、理解があっているかの確認ですが、12月1日に開業届を出した場合には、
①1月~3月まで・・・接骨院の経費のため通常通り
②8月~11月・・・新しい事業の経費のため開業費として事務所費用や消耗品、広告宣伝費などは「繰延資産」と呼ばれる資産として計上。
③12月・・・事務所費用や消耗品、広告宣伝費などは経費として計上
との理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2023年11月02日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。