[計上]決算時の仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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決算時の仕訳

光熱水費/事業主借の仕訳で、決算をまたぐ場合はどのように仕訳をすれば良いですか?
・12月20日(検針日料金確定)10/21~12/20使用分 水道代/事業主借
・1月26日(個人口座引き落とし)仕訳なし 
1月の支払であっても利用が12月であれば、今期計上で良いという考えで合っていますか?
また、経費処理をする際 料金確定日でするのか、実際に引き落としが発生した日に処理するのが どちらかいつも悩みます。特に水道代です。

税理士の回答

実際に利用があれば計上して問題ありません。
基本的には料金確定日で計上します。

お礼が遅くなりました。悩んでいたことがわかり
前進できます。有難うございました。

本投稿は、2024年01月29日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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