出資者個人と法人の事務所を併用している場合の費用について
個人Aは、合同会社Bに出資している社員です。
Aが個人名義で既に「賃借」している賃貸用マンション●●●号室(Aは所有者ではなく賃借人)を、合同会社Bの事務所として併用する場合、A個人が支払う賃借料の一部(事務所使用分)を合同会社の費用として計上できますか?
この場合、個人Aは、合同会社Bの代表社員ではなく、単なる出資社員でも問題ありませんか?
よろしくご教示ください。
税理士の回答

一部経費として計上するのは問題ないかと思いますが、住宅兼事務所でしょうか?
本投稿は、2018年02月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。