開業前に購入したパソコンについて
2023.3月に開業届を出しました。2022.8月に事業のために12万のパソコンと15万のオンラインスクールを受講しました。
こちらはどちらとも開業費に計上してよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2028年の8月に開業しています。青色もR5.3.15までに出していない場合には、令和5年について将来否認されることもあるかもしれません。
用心ください。
12万円は、3年償却一括なら、1/3は、令和4年に償却しています。
残りの2/3を令和5年と6年にしてください。
15万円は、繰延資産に計上することで、令和4年に?/60が償却済み。残りを令和5年以降12/60で償却ください。
開業費ではありません。
資産です。
お忙しい時期にご回答ありがとうございました。青色申告は今年が初めてです。
パソコンもオンラインスクール受講費用も減価償却ということでしょうか?
初めての申告でよく分かっていなく申し訳ございません。
補足になりますが、前述のスクールで習った技術を仕事にしています。資格がなければできない業種ではなく、スクール自体も資格取得のためのものではないため特に資格は取得していません。

お忙しい時期にご回答ありがとうございました。青色申告は今年が初めてです。
パソコンもオンラインスクール受講費用も減価償却ということでしょうか?
資産に計上しなければ、その年度の経費で終わります。
そういう意味で、資産に計上して、償却してください。
本投稿は、2024年03月11日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。