船舶のアンカー交換について
船舶のアンカーとそれを繋ぐチェーンを200万円で交換します。船の取得価額はおよそ5000万円です。交換は15年前に建造して初めてになります。
交換費用200万円は損金処理可能でしょうか?それとも資産計上が必要でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
なぜアンカー等を交換したかの理由によります、
ここで問題になるのは、修繕費か資本的支出かということだと思われます。
修繕費とは、有形固定資産などを修理・改修するために支払った費用のことです。
通常必要な機能維持や原状回復も含まれます。部品交換や維持費なども含まれます。また、固定資産が毀損した場合、その状況を回復するために必要となった金額も修繕費とされます。
このため、アンカー等の交換が、老朽化・摩耗したため通常必要な機能を保てなくなったことによるのであれば、「修繕費」として処理できます。金額の問題ではありません。
ご回答ありがとうございます。今回はアンカー等が老朽化・摩耗した為の交換になります。
本投稿は、2024年10月10日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。