紛失した時の仕入時期
国内仕入で輸出売上です。仕入時5こあったのですが、輸出する時3こと言われ、すべて返送してもらい警察に盗難届をだしています。売上は売上、売掛金でけせばいいと思いますが、仕入れは仕入れ/預金になっているものをどうしたらいいでしょうか?
前払い金/仕入れでけすか、棚卸計上するか?商品は紛失したものと残りは警察にあります。仕入れにした場合消費税だけ課税仕入れでいいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
すでに代金を支払済みの商品が盗難等で紛失した場合には、紛失分について
雑損失(盗難損失)××× 仕入×××
として計上するのが良いでしょう。
消費税は仕入時点で仕入税額控除の対象とされていますので、損失計上時に改めて仕入税額控除をしないようご注意ください。
本投稿は、2024年11月07日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。