投資用ワンルームマンション売却時の経費計上について
投資用ワンルームマンションの売却において、
下記の費用は譲渡費用に含まれますか?
ローン一括返済手数料
サブリース解約違約金
仲介手数料
抵当権抹消費用
司法書士代
印紙代
以前の相談が数年前の記事であったため再度質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

投資用ワンルームマンション売却時に、譲渡費用として計上できる主な項目は、売却に直接関連する費用です。以下の費用については、譲渡費用に含まれます。
仲介手数料:売却に直接関わるため、譲渡費用として計上可能です。
抵当権抹消費用:売却に伴う抵当権抹消手続きの費用も譲渡費用に含まれます。
司法書士代:抵当権抹消などの法的手続きに必要な費用として譲渡費用に含まれます。
印紙代:売買契約書に必要な印紙代は譲渡費用として計上できます。
一方で、以下の費用は譲渡費用には含まれません:
ローン一括返済手数料:売却によるローンの一括返済手数料は譲渡費用ではなく、金融費用として扱われます。
サブリース解約違約金:サブリース契約の解約に関する違約金も譲渡費用には含まれません。
ご返信ありがとうございます。
では、ローン一括返済手数料および、サブリース解約手数料は取得費には含まれますでしょうか?
譲渡所得に対する税金部分を可能な限り削減したく、返信させていただきました、よろしくお願いします。
本投稿は、2024年12月23日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。