領収書が他人名義の場合の会計処理
いつもお世話になっております。
オークションサイトで営業車のタイヤとホイールを購入しようと思い、知人に落札をお願いしました。
知人は無事落札したのですが、領収書が会社や代表者の名義ではなく、知人の名義になっていました。
営業車で使うのは間違いないので経費で会計処理したいのですが、知人名義の領収書だけで税務上問題ないでしょうか?
税理士の回答

知人が落札したのであれば、その旨を記載しておけば問題ないと思います。
本投稿は、2025年04月07日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。