工具器具備品の減価償却について
水道業を営む青色申告の個人事業主です。
先日事業で使う測定器を二個購入しました。
一つは約13万円、もう一つは約75000円でした。ふたつあわせて20万円ほどです。
ふたつとも同時に使うことが多いのですが、合算して固定資産として減価償却してもいいのでしょうか?それとも13万円のみ固定資産で減価償却して、もう一つを費用計上しないといけないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、結果として、どちらも可です。
その他として、75,000円は消耗品費として経費計上して、13万円を一括償却資産として償却する場合は、43,333円を3年で償却して経費計上することになると思います。
回答は以上です。

三嶋政美
二つの測定器は合算せず、個別に処理すべきです。
税務上、固定資産の単位は「独立して機能するもの」と定められています。たとえ同時に使用する場面が多くても、互いに依存せず単独で使用できる測定器であれば、それぞれを独立した資産とみなすのが正しい処理です。
したがって、13万円の測定器は固定資産として計上し、青色申告者特例(30万円未満の少額減価償却資産の即時償却)を適用することが適切です。一方、7万5千円の測定器は10万円未満のため、取得年度に消耗品費として全額経費計上すべきです。宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年10月12日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。