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遠方で契約しているマンションの経費算入について

個人事業主なのですが現在、納税も含め地方の家に居住しております。遠方ですが仕事柄都内と行き来することが多く、その際には仕事部屋として以前、都内に住んでいた都内のマンションの1室も契約したままです。そのマンションは事務所不可なのですが、以前住んでいた場所でして、過去は家事按分で1/2を経費算定していたのですが今は、仕事のためにしかその部屋に出張時滞在・室内作業しないです。基本的に人の出入りなどはないので契約上は大丈夫だとは思うのですが、そもそも100%事務所経費にしていいのでしょうか?

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
マンションを仕事(事務所)のみとして使うのか、それとも、遅くなった場合に寝泊まりもする等で変わってくるかと思います。
仕事のみの場合には家事按分は必要ないですが、寝泊まり等があるのであれば家事按分が必要かと思います(例:寝泊まりした回数/事務所として利用した回数等)。

本投稿は、2025年10月15日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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