作業用に借りる賃貸物件は全額経費計上可能か?
お世話になります。
夫婦2人、役員のみで法人を営んでおります。
表題の件、事務作業用に借りる居住用賃貸物件は全額経費計上可能でしょうか?
現在、持ち家マンションの一室を事務所として登記・利用しています。
家の一部だとどうしても事務作業に集中できない時があり、外に作業用のスペースを借りたい状況です。
レンタルオフィスや事務所利用の物件など含めて探しましたがいい場所がなく、
現在考えている条件が合うものは「近くの普通の居住用賃貸物件を借りる」です。
以下、本当に事務作業するためのスペースが欲しいだけなのですが、
事務所の一つとして全額経費計上することは可能でしょうか?
それとも役員社宅として借りるしかないでしょうか?
・普通の居住用1LDK 35平米 7万円ほど
・夫婦どちらかが事務作業(パソコン作業)をするのみで、関係先など不特定多数の出入りはなし
・会社宛の郵便物が届いたりもなし
・最低限以外の家具、備品は置く予定はなし
情報の不足などありましたら追記いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
表題の件、事務作業用に借りる居住用賃貸物件は全額経費計上可能でしょうか?
できると考える。
三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
ご相談のように、居住用物件を法人が事務作業用として借りる場合でも、実態として業務専用であることが明確に示されれば、法人の必要経費(地代家賃)として全額計上することは可能です。
ただし、借りる物件が一般の「居住用賃貸」であることから、法人契約が認められるか、貸主との契約上の制約がないか確認が必要です。
また、税務上問題になりやすいのは、実態として役員の住居や休憩所として使われていないかどうかです。ご質問のように、家具・寝具の設置がなく、会社名義で契約・賃料支払いを行い、郵便物の配送や業務日誌等で事業実態を裏付けられる場合には、役員社宅とはせず事務所扱いとする余地はあります。
万一、プライベートな利用が疑われると、「役員への経済的利益供与」とみなされる可能性があるため、使用実態を記録・保存することをおすすめします。
不安があれば、契約前に税理士へご相談いただくと安心です。
本投稿は、2025年12月11日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







