クレジットカードの家賃計上について
青色申告です。
1月分の家賃を事業用クレジットカードで12月14日に請求が確定しました。
クレジットの口座引き落としは1月27日です。
家賃計上は12月で良いでしょうか?
また、事業2割、プライベート8割です。
計上方法を教えていただければと思います。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
どう経理をしているのかにもよります。
期間で計上しているのであれば
①クレジットカードで支払い時
前払費用/未払金(クレジットカード)
②1月になって費用計上時
地代家賃2割、事業主貸8割/前払費用
③クレジットカード引き落とし時
未払金(クレジットカード)/現金預金
で良いかと思います。
増井誠剛
家賃の経費計上は1月分として処理します。
青色申告では発生主義が原則となるため、クレジットカードの請求確定日(12月14日)や引落日(1月27日)ではなく、家賃の対象期間である1月に費用計上するのが適切です。
処理方法としては、12月14日の請求確定時点では
「前払費用(家賃)」/「未払金(クレジットカード)」
と処理し、1月になった時点で
「地代家賃」/「前払費用」
へ振替えます。引落時は
「未払金」/「普通預金」
となります。
また、事業使用割合が2割の場合、地代家賃のうち事業分20%のみを経費計上し、残り8割は事業主貸として処理します。
家事按分の根拠(面積・使用実態等)は、説明できる形で整理しておくと安心です。
本投稿は、2025年12月27日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







