個人事業主が海外業務実施の場合の子女海外教育費の経費処理について
始めまして、マレーシア在住の者です。
日本の企業の駐在員としてマレーシアに来たのですが、本社撤退の為、マレーシアに居残って仕事を続けようと思っております。下記2点質問です。
1.日本に、個人の会社を立ち上げ、そこからマレーシアに駐在している形にする事で、年金等は国内で継続し、また、駐在員の時には会社に面倒見てもらっていた、子供の海外での養育費は、経費として処理しようと思いますが、それは可能でしょうか?
2.また、その様にする場合は、会社を立ち上げず、個人事業主でもそのように海外養育費を経費処理し、申告する事は可能でしょうか?
返答ご享受いただければ幸いです。
税理士の回答

1 日本国内で法人を立ち上げても駐在になれば基本的に社会保険に加入すする必要は無くなりますが、敢えて、社会保険に加入しておくのですね。マレーシアとの間の社会保険二重回避等、アメリカとの間の様なものがあれば、良いのですが、健康保険等の負担が勿体無いのかもしれません。
帰国される際の安心料、として加入され続けている方もいらっしゃいますね。
子どもの養育費は経費にはならないでしょう。
2 個人事業においても養育費は経費はならないでしょう。
ご返答ありがとうございます!
1.マレーシアでは駐在員レベルであれば、外国人に対する社会保険加入制度は無い為二重にはならないです。(シンガポールもそうでした)
2.日本企業からの駐在時代は、海外での子女教育費分 (海外駐在ならではの事情、日本に別居する子女の寮費/現地子女の現地校費用)は、海外駐在に伴う必要経費として、経費での処理が行われておりました。多国籍企業の場合はこれが一般的です。これが自分だけが社員の会社でも実現可能かというのが疑問点です。どう思われます?

大会社、かつ、多国籍企業の場合、子女教育費分については、対象者に対して均等に対応する。それを福利厚生費にしなければ事業が回らない。また、事業と、私的な部分がまじりあう余地が無い、といった観点から説明が付きます。
ただ、個人で立ち上げる場合、特に個人事業であれば、海外等問わず、役員自らに対する福利厚生費、というものは経費にならないのが原則です。
これらについては、国税不服審判所の裁決事例等見ていただければ山ほど裁決事例があると思います。
本投稿は、2018年05月24日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。