開業前に一括支払い済みの火災保険の計上に関して
10年前に中古で購入した一軒家を事務所とし、
今年4月から事業を開始しました。
購入時に20年分の火災保険を契約し支払い済なのですが、
今年4月以降分は、契約時の金額と年数で期間按分し、
私用との家事按分で毎年費用計上可能なものでしょうか?
また、その場合の計上時期や勘定項目はどのように扱えばよいでしょうか?
税理士の回答
ご開業おめでとうございます。
ご質問の内容に関して結論から申し上げますと、今年4月以降の期間に対応する未経過分の保険料について、事業供用割合(家事按分)に基づき、毎年費用計上することが可能と考えられます。
1. 費用の計算方法
まず、10年前に支払った総額のうち「現在残っている価値」を割り出し、それを今年の事業期間(4月〜12月の9ヶ月分)と家事按分で計算します。
計算のステップ:
(1) 1年あたりの保険料を算出
1年分の保険料=(20年分の一括払込額)÷20
(2) 今年の事業期間分を算出(4月開始の場合)
今年の対象額=(1年分の保険料)×(9か月/12か月)
(3) 家事按分を適用
経費計上額=今年の対象額×事業共用割合(%)
※事業供用割合の根拠
事務所として使用している面積の割合や、使用時間など、客観的な基準で按分率を決めておいてください(例:床面積の30%を事務所として使用しているなら、按分率は30%)。
2. 勘定科目と計上時期
・勘定科目
一般的には「損害保険料」という科目を使用します。
・計上時期
今年の経費計上額のうち1か月分を毎月計上します。
・会計処理のイメージ
(借方)損害保険料xxx円 / (貸方)事業主借xxx円
3. 実務上の注意点
・証憑(エビデンス)の保管
10年前の契約書や保険料の振込控え、または保険証券が必要です。当時の支払額が証明できないと経費として認められにくいため、大切に保管しておいてください。
本投稿は、2026年04月16日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







