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工事原価の計上(未成工事支出金)

工事の台帳を作成していて、これで大丈夫なのかわかりません。
もう数年前に個人で購入した土地建物があります。
自分の法人でリフォームして個人の不動産として貸出をしようと
思っています。
自分の法人と私個人の所有する土地建物なので当然ながら不公平が生じない
ように著しく低い工事費用を計上するとか売上を計上しないとかは考えておらず
正規の売上と原価を計上して私の法人から私個人に請求をしようと思っています。
ただ、リフォームするにも他の現場が忙しすぎて中々、リフォームが進みません。
工事台帳には工事用の水道代と電気代を原価に計上しているのですが、毎月換算で
3,000円程ですが、工事ができない分、永遠と未成工事支出金に計上しています。
これは大丈夫なのでしょうか?現場に行けない期間が長ければ長い程、
動力光熱費は少額とはいえ積み重なります。工事が完了し完成振替をする際に
通常であれば動力光熱費も原価に振替えますが、未成工事支出金に投入せずに
毎期決算時に経費として計上する方が良いのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問の前提が不明瞭な箇所がありますが、回答としましては、リフォーム工事契約が真に存在して、工事の中止もなされたわけでなく、「工事用の水道代と電気代」が現実に発生しており、諸般の事情により工事の進捗が遅延しているだけであれば、残高が積み増していくことは税務上容認されるものと考えます。

なお、工事が中止されていたり、再開の目処が立たないような場合は、不動産の維持管理費として、不動産所有者(個人単独または個人・法人の共有)の必要経費に算入されるものと考えます。


余談となりますが、個人的に気になるのは、「個人で購入した土地建物があり...」とする一方で、「自分の法人と私個人の所有する土地建物なので...」とのことです。

「自分の法人でリフォーム」されるという意味が、個人100%所有物件につき個人から法人へリフォーム工事を発注する意味なのか、個人・法人の共有物件につき共有割合に応じて双方が負担するのか、少し意味合いが変わります。

前者は法人側において請負工事につき未成工事支出金が生じますし、後者は個人・法人双方に建設仮勘定が生じます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ご説明の日本語がおかしくなっていました。
私個人が購入した土地建物を私は法人にリフォームの依頼をした。
その法人は私が代表を務める法人であるという事。

「自分の法人と私個人の所有する土地建物なので...」

共有という意味ではなく、私個人が私自身の法人に工事発注の依頼を説明しようとして
日本語がわけのわからない言葉になっていたようです。
自分の土地建物を自分の法人で工事する場合、悪い事を考えれば私の法人が利益を考慮せず
原価のまま、もしくは原価より著しく下げた請求書を私個人へ発行する事ができるとか、
そういった不正行為はする気はありません。という事が言いたかっただけなんです。
したがって
「自分の法人でリフォーム」されるという意味が、個人100%所有物件につき個人から

法人へリフォーム工事を発注する意味
上記の事という事です。

工事中止でもなく再開の目途が立たないわけでもなく単純に人手が足らず、また私個人の発注
なので優先順位を考えた時に、この工事が後回し後回しになってしまっている状況です。

承知致しました。

回答は変わりません。

個人と法人との間において適正なリフォーム工事契約が真に存在して、工事の中止もなされたわけでなく、「工事用の水道代と電気代」が現実に発生しており、諸般の事情により工事の進捗が遅延しているだけであれば、未成工事支出金として残高が積み増していくことは税務上容認されるものと考えます。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました!
未成工事支出金として計上し続け、できるだけ早く、この工事を完了させる
時間、人員的に計画を練り直してみます。

ご質問に無い内容となりますので、余談となりますが、今後リフォームされた個人側においては、建物と建物附属設備に区分しなければいけませんので、ご留意いただけますと幸いです。(個人は強制適用となります)

また、リフォーム完了→引渡時に、こちらのようなサービスをご利用なさってください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月05日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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