経費に計上したものを立替金に変更してもいいのか
得意先からの依頼で発生した高速料金や駐車場代を、経費として計上しました。そしてその得意先から高速代も請求書に載せて欲しいと伝えられその通りにしました。後に売掛金の代金と一緒に振り込まれました。この高速代は立替金として、売上と別に計上しないといけないのでしょうか?前期に何回かそのまま売掛金/売上から普通預金/売掛金として計上してしまっているので、変更しない方がいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
坪井昌紀
経費は相手持ちの取引のケースでは、立替金経理するのが正しいです。
一方、経費がかかった分は、売上の請求の際に、売上げに上乗せして請求したのが前期という内容で経理されていると思います。
立替分として請求したのであれば、そのとおり経理をする方が良いと思います。
ありがとうございました。
分かりました。
宇野浩次
国税OB税理士です。
結論から申し上げますと、前期の処理を変更する必要はありません。そのままの処理で大丈夫です。
実務上、「立替金」となるかどうかは「誰の名義で領収書が発行されたか」「誰が本来支払うべき費用か」で決まります。
得意先名義で領収書等が発行されている場合 ➔ 「立替金」
ご質問者様の名義(または宛名なし)で発行されている場合 ➔ 「経費」
ご質問者名義で経費(旅費交通費等)として処理し、それを請求書に含めて「売上」として回収すれば、売上と経費が両建てになり、最終的な利益(所得)は立替金処理と一致します。
税務署から見ても申告漏れにはならず、正当な処理ですのでご安心ください。
申告漏れにならないのですね。
安心しました、ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月07日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







